ドローンによる農薬空中散布の規制緩和が進められている!
・ 現在、ドローンを用いた農薬の空中散布を急速に推進し、今年3月にも規制緩和を実行しようとしている(内閣府・規制改革推進に関する第4次答申H30 11月19日)。https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion2/301108-2honkaigi.pdf
ドローンでは量を積めないので、使用する農薬を高濃度に緩和し、また使用する農薬の種類も広げようとしている。従来農薬の希釈倍数の変更には、農薬メーカーの登録・表示が必要で、食品安全研究センター(FAMIC)による検査が必要だが、”この検査においては農薬残留データを一から取り直すことが求められるため、数千万円かかり、ドローンで利用可能な農薬の種類の拡大を阻んでいる“として、今後、作物残留試験を不要、薬効・薬害に関する試験のみとするとし、大事な検査をしないまま、ドローンによる農薬空中散布を推進しようとしている。
・ 農薬の空中散布は基本的に危険が伴う。農薬は殺生物剤で、元々毒物である。農地が広い米国などと違い、日本は農地の近くに必ず人家や学校などの公共施設がある。農薬は空中散布すると大気中に拡散され、遠方にも運ばれて汚染を起こす。危険を伴うため、EUでは農薬の空中散布は原則的に全面禁止されている。農業におけるドローン活用は、農作物の状態を把握するなどでは利便性はあるが、安全性を確認しないまま農薬散布に使用するべきではない。
・ 農薬の毒性試験には、吸入毒性試験が成獣ラットで行われているが、内容は不十分で、重要な子どもへの吸入曝露影響は全く調べられていない。
・ 経気から入った農薬は、肺から直ぐに血中に入り、全身に回るので危険性が大きい。経口で入った農薬は肝臓で解毒作用を受けるが、経気では解毒されずに全身に回る。国交省では無人ヘリ、ドローンの墜落事故が農薬散布を含み多数報告されている。(http://www.mlit.go.jp/common/001238140.pdf)十分論議をしないまま規制緩和を推進することは許されない。
規制緩和第4次答申概要よりhttps://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/181119/point.pdf